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節約生活【知らないと損をする!】健康保険の扶養 に親を入れるべきか入れないべきか

LIFE
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会社で仕事をしていると、凡その方は健康保険に加入していることと思います。この記事は、健康保険に加入している方が対象です。

 

扶養の使い方によっては、損をすることがありますので、何も気にせずそのままにしている方は、今一度見直すことをお勧めします。

 

今回は、その『扶養』と、損することに繋がる可能性がある『高額医療費制度』について詳しく見ていきます。 

 

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扶養とは

 

まずは扶養についてです。

 

詳しくは協会けんぽのホームページに案内がありますが、簡単に説明すると「身内で年間収入が130万円を下回る者がいる場合、その方を被扶養者と認定することで、その家族は被保険者になることが出来る」=「その方は国民健康保険に加入する必要がない」と、いうことです。もちろん、支払う保険料は変わらずに、です。

 

国民健康保険の加入には保険料がかかります。保険料は各自治体のホームページをご確認ください。

 

「どこまでの家族が含まれるか」、「収入が130万円以下」についても、簡単な規定がありますので、詳しくは協会けんぽのページをご確認ください。

 

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高額医療費制度

 

高額医療費制度は、入院など高額な医療費がかかる際に、『その方の所得に応じてひと月の支払い額が上限が設定され、足りない分は、保険が支払ってくれる』、大変心強い制度です。

 

しかも、支払い額は世帯で合算できます

 

協会けんぽのホームページ内の高額医療費のページを抜粋しました。下記表は70歳未満の場合です。70歳以上の場合は違う表になります。

 

出典 全国健康保険協会

 

こちらの表を簡単に解説すると、左側の所得区分に応じて、右側の額が上限額になります。

 

月内に、それより多い医療費が発生した場合は、その分を本人が負担する必要はありません。

※ただし、全額対象になる訳ではありませんのでご注意ください。

 

国民健康保険にも同様に高度医療費制度があります。(国民健康保険の高度医療費制度の表)

  

協会けんぽの健康保険(会社で加入する保険)と、国民健康保険の違いについては、それぞれの表に細かく記載がありますので、ここでは触れません。

 

それぞれ、『所得に応じて上限額が決まる』同じ仕組みだというところが分かると十分です。

 

※標準報酬月額についてはこちら

 

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問題点

ここまでの簡単な仕組みは、ご理解頂けたと思います。

 

ここからが、問題です。

 

例えば、保険加入者が表の『区分ウ』の場合、上限額は80,100円+(医療費-267,000円)×1%になります。

 

が、これは扶養者にも当てはまります。←ここが重要です。

 

つまり、扶養者の収入があろうが無かろうが、加入者の所得で上限額が決められてしまいます。

 

被扶養者の方の収入が無い場合、健康保険の被保険者にならずに国民健康保険に加入すると上限額は35,400円です。

 

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結果何が起きるか

 

扶養に入れることで、保険料を払わずに保険が適用になるメリットがあるものの、いざ高額な医療費がかかった際に、負担額が高くなる。という事態が発生します。

 

高額医療費制度は1月単位の清算になっていますので、もし、何回か入院する事態が起こると、負担額がさらに高くなります。

 

要するに、扶養に入れるご家族に頻繁に高額な医療費が必要になる場合、保険料を支払っても国民健康保険に加入していた方が安くつくというです。

 

しかも、この記事は70歳未満で案内しております。70歳以上では、最低ラインは上限15,000円になります。

 

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まとめ

 

年金所得や収入がある場合、年間の保険料は安くはありませんが、もし、何度も入院するようになったり、最低ラインの金額を頻繁に超える場合は、国民健康保険の加入を検討する必要があります。

 

当サイトのリンク等を使い、どれが一番安いか、よく見直すことをお勧めします。

ご意見・ご感想などお気軽にどうぞ!